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投稿日:2019年2月15日 | 最終更新日:2019年2月15日

【お悩み解決!】リフォームの適正価格は?解約って出来るの?

こんにちは!
平沢工務店 平井です!


今日は、リフォームに関して「困っています!」と言う、稀にあるお問い合わせを頂いたので、こういった悩みを他にも抱えている方がいらっしゃるのなら解決したいと思い、ブログを書かせて頂きます!


これから、リフォームをお考えの方も参考にしてくださいね👷‍♂️




今回、お問い合わせ頂いたお客様のお悩みは、
「リフォームの契約をしたのだが、本当に適正な金額なのかどうか教えて欲しい。」

また、
「もし、解約できるのなら解約したいが解約はできるものなのか?」

というお問い合わせでした。


一通り、お電話でお話しをお聞きした上で、後日お伺いして見積書の内容を拝見させて頂きましたが、これは高すぎるのかなぁ。と思う内容の見積書でした。


見積書の内容自体、細かく記載が無かった為、どこまでの工事が見積書に入っているのか等少し読み取るのが難しい見積書でしたが、お客様が依頼した内容を聞く限り、相場から鑑みると高い金額でのご契約なのかなという印象でした。


さて、1つ目の疑問である、
「リフォームの契約をしたのだが、本当に適正な金額なのかどうか教えて欲しい。」

こちらに関してですが、相場からみると高めの金額であるのかなと思われます。
(見積書を出した会社様が、お客様が希望している内容以上の見積書を出しているのなら話は別ですが、詳細な内訳がない為、直接相手方の会社様に確認していただくしか方法は無いですね😓)


次に2つ目の疑問。
「もし、解約できるのなら解約したいが解約はできるものなのか?」

こちらに関しては僕らでは難しい疑問であり、最終的には我々よりも弁護士さんに相談するのが望ましいです。しかし、今回のお客様のケースは、

「営業マンが一方的に突然訪問して来た→見積もりを依頼した→後日契約をした」

と言うケースでした。



この場合、巷でよく聞くような「悪質な訪問販売」では全くありませんが、「キャッチセールス」という部分に該当するのかなと思われます。

もし、それに該当するのであれば「クーリング・オフ」と言う制度を利用して、現在契約中の内容をお客様から解約することが可能です。
クーリング・オフ適用の範囲内であれば、解約手続きは「契約書を取り交わした日から8日間以内」に、解約の旨を記した書面を相手方に送付すれば無条件で一方的に解約できます。(内容証明郵便で送る事をお勧めします。)



しかし、今回お問い合わせ頂いた内容が、契約書を取り交わしてから8日以上を既に経過していた為、「消費者相談窓口」や、無料で法律の相談が出来る「法テラス」などへのお問い合わせをお勧めしました。


お客様にとっても事業者にとっても、両者が納得行くように解決する事を祈るばかりです。





皆様はこんな事で困ったりはしていませんか?
平沢工務店ではそういったご相談も、頂いたからには我々で出来る限りの事はお手伝いさせて頂きます。

リフォームシーズンになり、リフォームをお考えの方も多くなって来ていると思いますが、焦らずゆっくりリフォーム会社を選ばれるのが改めて最良だと思う一件でした。


土浦市つくば市周辺にお住まいの方で「リフォームの困った◯◯…」をお抱えの方は、一人で抱え込まず「消費者相談窓口」や「法テラス」、はたまた「平沢工務店」まで、お気軽にご相談ください👷‍♂️


それでは、素晴らしいリフォームを皆様行なって下さいね〜☺️

 
 
 

対応エリア
土浦市・つくば市・阿見町・牛久市・かすみがうら市・石岡市・美浦村など
リフォーム・増改築専門 平沢工務店
☎0120-883-008

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