投稿日:2019年2月15日 | 最終更新日:2019年2月15日
【お悩み解決!】リフォームの適正価格は?解約って出来るの?
皆様、こんにちは!
先日、リフォームに関するお悩みを聞く機会がありました。
そのお悩みを聞いて、これはリフォームをご検討されている他の方にも参考になるのではないかと思い、ブログに書くことにしました。
皆様の参考になれば嬉しいです☺️
さて、今回お問い合わせをいただいたお客様のお悩みは、
「リフォームの契約をしたのだが、本当に適正な金額なのかどうか教えて欲しい。」
また、
「もし、解約できるのなら解約したいが、解約はできるものなのか?」
というお問い合わせでした。
一通りお話しを聞いた上で、後日お客様の元にお伺いして見積書の内容を拝見させていただいたところ、これは高すぎるかな…と感じる内容の見積書でした。
見積書の内容には細かい記載が無かった為、どこまでの工事が見積書に入っているのか等、少し読み取るのが難しい見積書でした。
しかし、お客様が依頼した内容を聞く限り、相場から鑑みると高い金額でのご契約なのではないかという印象でした。
さて、1つ目の疑問である、
「リフォームの契約をしたのだが、本当に適正な金額なのかどうか教えて欲しい。」
こちらに関してですが、相場からみると、おそらく高めの金額であると思われます。
(見積書を出した会社様が、お客様が希望している内容以上の見積書を出しているのなら話は別です。しかし、詳細な内訳がない為、直接相手方の会社様に確認していただくしか方法はありません。)
次に2つ目の疑問。
「もし、解約できるのなら解約したいが、解約はできるものなのか?」
こちらに関しては私達が判断するのは非常に難しく、最終的には弁護士さんに相談するのが望ましいです。
しかし、今回のお客様のケースは、
「営業マンが一方的に突然訪問して来た→見積もりを依頼した→後日契約をした」
と言うケースでした。
この場合、巷でよく聞くような「悪質な訪問販売」ではありませんが、「キャッチセールス」という部分に該当するのではないかと思われます。
もしそれに該当するのであれば、「クーリング・オフ」という制度を利用して、契約した内容をお客様から解約することが可能です。
クーリング・オフ適用の範囲内であれば、解約手続きは「契約書を取り交わした日から8日間以内」に、解約の旨を記した書面を相手方に送付すれば無条件で一方的に解約できます。(内容証明郵便で送る事をおすすめします。)
しかし、今回お問い合わせいただいた内容が、既に契約書を取り交わしてから8日以上を経過していた為、「消費者相談窓口」や、無料で法律の相談が出来る「法テラス」などへのお問い合わせをおすすめしました。
お客様にとっても事業者にとっても、両者が納得のいくように解決する事を祈るばかりです。
皆様はこんな事でお困りではありませんか?
平沢工務店では、そういったご相談をいただいた際には、私達で出来る限りの事をお手伝いさせていただきます。
リフォームシーズンになり、リフォームをお考えの方も多くなってきていると思います。
しかし、リフォーム会社を選ばれる際には焦らずにゆっくり選ぶことが最良だと、改めて考えさせられる一件でした。
土浦市やつくば市周辺にお住まいの方で、リフォームに関するお困りごとをお抱えの方は、一人で抱え込まず「消費者相談窓口」や「法テラス」、はたまた「平沢工務店」まで、お気軽にご相談ください。
それではまた☆彡
対応エリア
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